コーポレート・ガバナンス
基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーからの信頼と共感を得られる経営を企業活動の基本であると認識し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、経営基盤の持続的強化、経営の健全性、透明性確保に取り組み、コーポレート・ガバナンスの継続的強化および内部統制の体制整備・強化を重要課題として掲げ、その実践に努めることです。
コーポレート・ガバナンス体制
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社を採用しております。当社が本体制を採用する理由は、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与すること等により、取締役会の監査・監督機能を一層強化するとともに、意思決定の迅速化および中長期的視点の議論の更なる充実を図る体制を構築するためであります。併せて、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とした独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会と、グループ内へのコンプライアンス・リスク管理体制の構築・整備、適切な運用と定着させることを目的とした社外委員の弁護士等で構成されるコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、取締役会が各々の委員会からの答申や提言を受けて意思決定することで、法令遵守と透明性の高い経営を実現するとともに、企業統治の確立において極めて有効な経営監視機能を果たすと考えるためであります。
ガバナンス体制の強化
当社は、2022年6月の第19回株主総会において、取締役の人数を10名(独立社外取締役4名含む)から7名(独立社外取締役4名含む)に変更を行い、独立社外取締役の比率を5割超としてガバナンス体制の更なる充実を図りました。
株主との建設的な対話に関する方針
1.IR方針
当社は、株主の意見を真摯に受け止め、経営に反映するため、的確かつ迅速な経営情報の開示を行うとともに、株主との建設的な対話を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めております。
2.IR体制、対話の方法
Rの担当取締役とIR室を中心として、株主との積極的な対話を心がけております。また、アナリスト・機関投資家向けの決算説明会(2回/年)を開催し、その資料と動画を当社ホームページに掲載しております。なお、会社概要、経営方針、グループ構成、コンプライアンス(企業行動憲章)、IR情報(招集通知、報告書、中間報告書、決算短信、有価証券報告書、その他開示書類等)などの情報につきましては、当社ホームページにおいて即時開示に努めております。
3.インサイダー情報
株主との対話において、インサイダー情報の管理を徹底しております。
会社情報の適時開示に係る社内体制
当社は、投資者に適時適切な会社情報の開示を行なうことを基本姿勢として、以下の社内体制により対応しております。
1.決定事実に関する情報
決定事実に関する情報は、定例取締役会、必要に応じて開催される臨時取締役会、その他重要な会議において決定した事実に対して、株式会社東京証券取引所の定める適時開示規則他法令に基づき適時開示を行っています。
2.発生事実に関する情報
発生事実に関する情報は、発生した事象に係る所管部署が、取締役会等に報告を行います。この情報について、適宜、会計監査人、顧問弁護士等の専門家に助言・指導を受けながら、情報取扱責任者を中心にIR室、総務・人事部、企画・管理部において適時開示の必要性の有無を検討しています。
適時開示基準に該当する発生事実に関する情報は、原則として取締役会での決議を受けた後、遅滞無く適時開示を行っています。
3.決算に関する情報
決算に関する情報は、適宜、会計監査人に助言・指導、監査を受け、取締役会において決定し、適時開示を行っています。
4.事業子会社に関する情報
当社は、持株会社としてグループの統括・管理を行っています。
事業子会社の取締役会等重要な会議での決定事項ならびに外的要因による事象の発生については、情報管理部門からIR室、総務・人事部または企画・管理部に報告が行われ、社内規則に定める基準に則り、当社においても取締役会等で決定、もしくは報告が行われます。
事業子会社より報告された事業子会社に関する情報は、適宜、会計監査人、顧問弁護士等の専門家に助言・指導を受けながら、情報取扱責任者を中心にIR室、総務・人事部、企画・管理部において適時開示の必要性の有無を検討しています。
適時開示基準に該当する事業子会社に関する情報は、原則として取締役会での決議を受けた後、遅滞無く適時開示を行っています。
5.その他の重要な情報
その他の重要な情報は、適宜、会計監査人、顧問弁護士等の専門家に助言・指導をうけながら、情報管理責任者を中心にIR室、総務・人事部、企画・管理部において適時開示の必要性の有無を検討しています。
適時開示基準に該当するその他の重要な情報は、原則として取締役会での決議を受けた後、遅滞無く適時開示を行っています。