内部統制システムの整備に関する基本方針

宮地エンジニアリンググループ株式会社(以下、「当社」という。)は、「法令遵守(コンプライアンス)体制」、「リスク管理体制」を核として、「情報の保存・管理体制」、「職務の執行の効率性を確保するための体制」、「当社グループの業務の適正性を確保するための体制」、「監査等委員会の監査の実効性を確保する体制」等を含む、会社法に基づく内部統制システムの整備に関して、当社取締役会の決議に基づき以下のとおり基本方針を定め、内部統制システムの整備に取り組む。また、事業子会社においても、同様の内部統制システムの整備に関する基本方針に従い、当社取締役会の決議に基づき内部統制システムの整備に取り組む。それにより、発注者をはじめ各ステークホルダーから信頼される企業グループとして、安全で優れた製品・施工・サービスの提供への取り組みを一層強化し、健全な企業の発展に努める。
また、持ち株会社体制を採っている当社は、事業子会社についての状況を把握し、グループの管理を行っており、説明責任も併せておう。

  1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

    1. 当社は、グループ全体の取締役および使用人が法令および定款を遵守し、社会規範に基づいた行動をとるための基準を示した、当社グループとしての「企業行動憲章」、「行動規範」を制定し、その周知・徹底を図るとともに、当社および各事業子会社に「内部通報規程」等を制定し、コンプライアンスについて社内・社外(弁護士)の二通りの通報相談窓口を設ける。
    2. 当社および各事業子会社は、コンプライアンス・リスク管理担当役員を任命し、コンプライアンス体制とリスク管理体制の構築・整備を管理・統括させる。
    3. 当社は、グループ全体のコンプライアンス体制とリスク管理を横断的に統括する組織として、当社社長を委員長とし、取締役ならびに弁護士も参加する「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンス・リスク管理に関する重要問題を審議し、体制の構築・整備を図る。「コンプライアンス・リスク管理委員会」は審議・決定した事項を、取締役会に定期的に報告もしくは付議する。
    4. 当社は、監査室を設置する。監査室は、監査等委員会および事業子会社の内部監査部門と緊密な連携をとり、グループ全体の業務執行、コンプライアンス・リスク管理状況の監査を定期的に実施し、コンプライアンス・リスク管理委員会にその結果を報告する。
    5. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは関係を持たないことを「企業行動憲章」、「行動規範」に定めるとともに、定期的に外部専門機関ほかと情報交換を行うなど情報収集に努め、被害防止を図る。また、不当な要求を受けるなどの事案が発生した場合には、外部専門機関・顧問弁護士と連携して対応する体制を構築する。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

    取締役は、取締役会およびその他の重要会議の議事録、稟議書その他の職務の執行および意思決定に係る記録や文書を、「文書管理規程」等の社内規程に定めるところに従い、適切に保存し、かつ管理する。
    また、これらの情報は、監査等委員会から閲覧要請があった場合、いつでも閲覧可能とする。

  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

    1. 当社は、「コンプライアンス・リスク管理委員会」でグループ全体のリスク管理の基本方針、推進体制その他重要事項を審議・策定し、グループの企業活動に潜在するリスクに適切に対応できる体制の構築・整備に努める。
    2. 品質管理、安全管理、コンプライアンスおよび情報セキュリティ等の各事業子会社の業務に付随するリスクについては、各事業子会社で規程・ガイドライン・対応マニュアルなどを制定・整備し、それらの周知・徹底を図る。
    3. 災害等不測の事態が発生した場合には、社長の指揮の下に対策本部を設置し、損害の拡大の防止と事業活動の継続を図る。
    4. 当社の監査室および事業子会社の内部監査部門による、リスク管理状況の定期的な監査を実施し、「コンプライアンス・リスク管理委員会」に報告する。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    1. 当社は、取締役会を原則として月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、取締役会規則に定めた当社および事業子会社の経営に関わる重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行う。
    2. 取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌・職務権限規程において、それぞれの権限と責任、執行手続きを明確化し、効率的な職務執行を行う。
    3. 当社は、グループ全体の中期・年次計画を策定し、これに基づき各事業子会社は、個別の中期・年次計画および具体的な年次の目標・行動計画・予算を策定し、それに基づく月次・四半期業績管理を実施する。
    4. 主要な事業子会社は、執行役員制度に基づく、業務執行権限の執行役員への委譲、経営・監督と業務執行責任との権限の明確化、効率かつ迅速な意思決定と業務執行を推進する。
    5. 各事業子会社は、取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催し重要事項の決定ならびに取締役の業務執行の状況を監督する。
    6. 主要な事業子会社は、代表取締役社長による会社の業務執行の決定に資するため取締役・執行役員で構成される経営会議にて審議を行い、また必要に応じて会議体を設置して審議を行う。
  5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

    1. 当社は、持株会社として、当社の取締役が、取締役会を通じて当社グループ全体の重要事項の決定および事業子会社の経営管理、業務執行の監督を行う。
    2. 主要な事業子会社においても業務の決定および執行について相互監視が適正になされるよう、取締役会と監査役および会計監査人を設置する。
    3. 当社は、当社グループ共通の経営理念および企業行動憲章、行動規範、法令遵守マニュアルを策定・見直し、グループ全体への周知・徹底を図る。
    4. 当社は、「関係会社管理規程」等の規定により事業子会社の当社への承認・報告ルールを定め、これに基づき各事業子会社の経営管理および経営指導体制を構築・整備する。
    5. 監査室および各事業子会社の内部監査部門は、定期的に事業子会社の監査を実施し、業務の適正化を推進する。
    6. 各事業子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、性質、機関の設計その他会社の特質を踏まえ、自律的に内部統制システムを構築・整備する。
    7. 各事業子会社は、当社のグループ会社として、その経営方針、企業集団の管理体制を尊重しつつ、法令・定款を遵守し、企業の独立性・独自性を堅持した企業運営を行う。
  6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項

    1. 監査等委員会の職務を補助するスタッフを配置するとともに、監査室を中心に関係部門が監査等委員会の職務をサポートする。
    2. 監査等委員会の職務を補助する使用人の任免・異動、人事考課については、監査等委員会の意見を聴取し、尊重する。また、監査等委員会から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、監査等委員会以外からの指揮命令を受けない。
  7. 監査等委員会への報告に関する体制

    1. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人ならびに各事業子会社の取締役および使用人は、当社監査等委員会の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。また、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、重大な法令・定款違反行為についても遅滞なく報告する。
    2. 当社は、内部通報制度の運用により、全社的に重大な影響を及ぼす事項、重大な法令・定款違反行為について、監査等委員会への適切な報告体制を構築・整備する。
    3. 当社は、当該報告した者が報告をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないことを「内部通報規程」に定め、周知・徹底を図る。
  8. 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務に関するものに限る。)について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

    当社は、監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務に関するものに限る。)について費用の請求を行ったときは、速やかに処理する。

  9. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

    1. 監査等委員の取締役会その他重要な会議への出席等、会社の重要情報に対するアクセス権を保障する。
    2. 監査等委員会は、当社社長および各事業子会社の社長等と定期的に情報・意見交換を行う。
    3. 監査等委員会は、監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて監査室に調査を求める。
    4. 監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見および情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

関連文書

  • 企業行動憲章
  • 行動規範
  • 内部通報規程(120kb)
  • 内部監査規程(120kb)
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